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夫婦間に問題が生じた場合には、第三者を交えて相談する場として、家庭裁判所の調停を利用することができます。利用できる調停には、主に次のようなものがあります。詳細は、裁判所のサイトをご確認ください。
◇調停手続についてはこちらへ
@夫婦関係調整(円満)
夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として利用することができます。 詳細はこちらへ。
A夫婦関係調整(離婚)
離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合に利用することができます。 詳細はこちらへ。
B面接交渉
面接交渉とは,離婚後に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことです。
面接交渉の具体的な内容や方法について,話合いがまとまらない場合に利用することができます。この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子供との面接交渉についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。詳細はこちらへ。
C婚姻費用の分担
別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合に利用することができます。詳細はこちらへ。
D財産分与
財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。 離婚後,財産分与について話合いがまとまらない場合には,離婚のときから2年以内に調停の申立てをして,利用することができます。離婚前の場合は,離婚調停の中で財産分与について話合いをします。詳細はこちらへ。
E慰謝料
慰謝料は,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。離婚後に離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を求める場合に,調停の申立てをして利用することができます。離婚前の場合は,離婚調停の中で慰謝料について話合いをします。
詳細はこちらへ。
F養育費請求
子供を扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子供の養育費を分担することになります。
養育費について話合いがまとまらない場合などに,子を監護している親から他方の親に対して,調停の申立てをして,養育費の支払いを求めることができます。離婚前の場合は、夫婦関係調整(離婚)の調停の中や、婚姻費用の分担の調停の中で話合いをすることができます。
詳細はこちらへ。
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